Room-finding Manual【草加市・足立区】賃貸・お部屋探しマニュアル!
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賃貸借契約の保証人とは

賃貸物件を借りる「賃貸借契約」を結ぶにあたって、多くの場合は保証人が必要とされます。
保証人を求められた際に
● 保証人って何?
● どんな人に保証人になってもらえばいいの?
● 保証人がいないときにはどうすればいいの?
このような疑問を持つ方も多いでしょう。
このページでは、保証人とは何か、保証人に一般的に求められる条件、保証人の種類、保証人がいないときの対処法などを解説します。
賃貸借契約の保証人とは
賃貸借契約における保証人とは、借主が家賃を滞納したり、住宅設備を傷つけたりしたとき、借主の代わりに責任を負う人のことです。
一般に、賃貸借契約の保証人になれるのは、次の条件を満たす人であることが多いです。
● 借主本人の二親等以内の親族(例:祖父母、父母、兄弟、子、孫)
● 安定的・継続的な収入があること
● 反社会勢力と無関係であること
父母のいずれかに保証人になってもらうケースが多いですが、父母が高齢で仕事に就いていない場合、収入面を理由に保証人として認められないこともあります。
その場合は、兄弟や姉妹に保証人になってもらったり、有償で保証人の代わりに責任を負ってくれる家賃保証会社を使ったりするのが一般的です。
ただし、保証人になれる条件は物件によって異なり、三親等の親族(曾祖父母、叔父、叔母)や友人でも保証人になれる場合もあります。
2種類の保証人とその違い
保証人は、「保証人」と「連帯保証人」の2種類があります。
保証人と連帯保証人の違いは、責任の重さと抗弁権(支払いを拒絶する権利)の有無です。
保証人は借主本人よりも責任が軽く、支払い義務が生じるのは家賃の滞納などの場合のみです。また、保証人は「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」の2種類の抗弁権を有します。
催告の抗弁権とは、滞納分の家賃などの支払いを求められたとき、「まずは借主本人に請求するように」と支払いを拒絶する権利です。
検索の抗弁権は、滞納分の家賃などの支払いを求められたとき、「借主に財産があることを証明するので、借主の財産から取り立てるように」と支払いを拒絶する権利です。
一方で、連帯保証人には借主本人と同等の責任があり、家賃の支払いだけでなく、物件の設備の破損や近隣トラブルなどにも責任を負います。また抗弁権もありません。
ただし、無制限に責任を負わなくてはいけないわけではありません。
2020年の民法改正によって、2020年4月1日以降、賃貸借契約で以下の3つが義務付けられています。
● 保証人が負担する金額の限度額を設けること
● 限度額について契約書に明記すること
● 借主は連帯保証人に対して借主自身の収入額や負債額などの情報を開示すること1
このため、契約書に記された限度額を超える負担を連帯保証人が負うことはありません。
また、連帯保証人になることを依頼された人は、借主の収入や負債などを確認したうえで、連帯保証人になるかどうか判断することができます。
賃貸借契約の保証人を頼まれたらどうするべき?
自分が賃貸借契約の保証人になるかどうかは、契約内容や自分が負うリスクをよく確認し、そのうえで判断しましょう。
賃貸借契約で求められる保証人は、借主と同等の責任がある連帯保証人であることが多いです。
保証人が負担する金額の限度額、借主本人の収入・負債の額などを確認しましょう。
保証人になるのを断りたいと思ったとき、「自分が保証人にならなかったら、部屋を借りられなくて困るのではないか」と心配になるかもしれません。
しかし、保証人がいなくても賃貸物件を借りる方法はあります。保証人になることに不安があれば、断るのがおすすめです。
保証人がいない場合の対処法
賃貸借契約を結ぶにあたって保証人になってくれる人がいない場合、対処法は3つあります。
● 家賃保証会社を使う
● 保証人が必要ない物件を選ぶ
● 定期借家契約を選ぶ
家賃保証会社を使う
家賃保証会社を利用すれば、保証人なしでも契約可能な賃貸物件もあります。
家賃保証会社とは、借主が何らかの理由で家賃を払えないとき、代わりに家賃を支払う会社です。
保証料は、賃貸借契約の際に支払います。相場は0.5〜1か月分の家賃です。
また、1〜2年に1度の賃貸借契約の更新時に、1万円前後の保証の更新料が発生します。
ただし、保証会社を利用しても、合わせて保証人が必要なケースもある点に注意が必要です。
保証人が必要ない物件を選ぶ
保証人が必要ない物件もあります。
代表的な例は、UR物件です。
UR物件とは、「独立行政法人都市再生機構(UR)」という公的機関が管理している賃貸物件です。
UR物件は保証人が必要ないので、保証人がいなくても賃貸借契約を結ぶことができます。
UR物件について、くわしくは、こちらのコラムをご参照ください。
UR賃貸物件の特徴とは
また、UR物件以外でも、数は少ないですが保証人なしで借りられる物件もあります。
築年数や設備が古い、交通の利便性が低いなど、人気がない物件が多いです。
国土交通省のデータによれば、物件全体の約3%ほどが、保証人なしで借りられる物件であると推定されています2。
定期借家契約を選ぶ
賃貸物件のなかには、定期借家契約であることを条件として、保証人不要としている物件もあります。
定期借家契約とは、大家さんが決めた期間だけ借主が居住することができ、決められた期間の満了後は退去しなければいけない契約のことです。
また、原則として中途解約できないため、決められた期間はその物件に居住し続けなければいけません。
契約の期間は、5年や10年など、物件によりけりです。
家賃保証会社と連帯保証人のどちらが得か
費用の面でいえば、家賃保証会社を利用するよりも、連帯保証人を付ける方がお得です。
家賃保証会社を利用する場合には保証料がかかりますが、連帯保証人を付ける場合には、とくに費用は発生しません。
ただし、最近では、賃貸借契約を結ぶ条件に家賃保証会社との契約が含まれており、家賃保証会社の利用が必須の物件も多いです。
家賃保証会社は選べるのか
賃貸物件の借主が家賃保証会社を選ぶことはできません。
なぜなら、家賃保証会社は、不動産会社・管理会社とあらかじめ契約を結んでいるからです。
どの家賃保証会社の保証を利用することになるかは、不動産会社・管理会社によります。
保証人と家賃保証会社の利用割合
賃貸借契約における保証人と家賃保証会社の利用割合は、以下のようになっています。

平成26年(2014年)の時点で、4割強が連帯保証人のみ、4割弱が家賃保証会社のみとなっています。
4割弱は保証人なしで賃貸借契約を結ぶことができているので、保証人がいなくても、「部屋を借りられないのではないか」と心配する必要はありません。
まとめ
賃貸物件を借りるときの保証人には、借主本人の二親等以内の親族であることや、安定的・継続的な収入があることを求められるのが一般的です。
ただし、求められる条件は大家さんによりけりの部分もあるので、「頼れる親兄弟がいないから」「親族に十分な収入がないから」と最初からあきらめることはありません。
また、保証人がいなくても、家賃保証会社を利用するなどして物件を借りることもできます。
保証人に関して何か不安のある方は、ベストハウジングまでお気軽にご相談ください。
ベストハウジングは、草加市・足立区の地域で20年の実績を誇る地域密着型の不動産会社です。
● 保証人候補はいるが、保証人として認められるかわからない
● 保証人になってくれる人がいない
● 保証人に負担をかけてしまわないかと心配がある
● お金の節約のため、家賃保証会社の利用を避けたい
上記のようなお悩み・お考えに寄り添い、ていねいなご説明や物件の提案などをさせて頂きます。

