Room-finding Manual【草加市・足立区】賃貸・お部屋探しマニュアル!
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賃貸住宅を借りるなら火災保険は絶対必要か

賃貸住宅を借りるときには、火災保険への加入を求められることが多いです。
「どうしても加入しなきゃいけないの?」と疑問に思う人もいるかもしれません。
「火災保険に入らずにお金を節約することはできないのか」「火災保険に入ったとして、どんな場合に保険金が下りるのか」など、考えますよね。
このページでは、「賃貸住宅を借りるのに火災保険は絶対に必要か」「火災保険でカバーできる範囲とは」などの疑問にお答えします。
「火災保険への加入」が契約の条件なら火災保険は必要!
賃貸住宅の賃貸借契約の条件に「火災保険への加入」が含まれていることがあります。
その場合には、火災保険に加入しないと、契約を結べません。
ただし、不動産会社の紹介の火災保険でなくても大丈夫であることが普通です。
条件(補償内容や保険料など)がよりよい火災保険を自分で探して加入することもできます。
火災を起こした場合の損害
賃貸住宅で火災を起こした場合の損害は、大きく分けて次の3つがあります。
● 家財(部屋の中の家具や家電、衣類、雑貨など)の損害
● 自分が入居している物件の損害
● 隣家の損害
上の3つのうち、お金の問題が発生するのは、「家財の損害」と「自分が入居している物件の損害」の2つです。
生活に欠かせない家財が燃えてしまったら、新しく買いなおす費用が必要になります。
入居している物件が燃えてしまったら、借主には原状回復義務(借りた部屋を元の状態に戻して返す義務)があるので、物件を元の状態に戻す費用を負担しなければならなくなります。
賃貸への入居の際に加入する火災保険は、基本的に上記の2つが対象であることが多いです。
隣家の損害については、故意または重過失(重大な過失)による火災でない限り、賠償の責任自体が発生しません。
「失火の責任に関する法律」によって、故意または重過失による火災でない限り、隣家からのもらい火で家が燃えても損害賠償の請求はできないと定められているためです1。
なお、火災の原因が重過失に当たるかどうかの判断は、ケースバイケースです。
重過失の例としては、「鍋で揚げ物を揚げている最中に火元を離れ、出火してしまった」などがあります。
「火事を防ぐために当然注意するべきことを怠っていた」とみなされると、重過失になります2。
火災保険でカバーできる範囲
火災保険でカバーできる範囲は、契約しているプラン内容によって異なります。
保険の加入の際に、カバー範囲を確認しておくことが大切です。
賃貸への入居にあたって加入する火災保険は、以下の4つがセットになっていることが多いです。
家財保険
火災や爆発、強風や落雷、盗難などで損害を受けた家財が対象の保険です。
対象となる家財は、被保険者所有の家財のみになります。
たとえば、友人から借りた電子機器などが損害を受けても、それは家財保険の対象ではありません。
被保険者の範囲は、保険の名義人、及びその同居人(家族や同棲相手など)であることが多いです。
同居していればいいわけでなく、大家さんや管理会社に認められている同居人でなくてはいけません。
大家さんや管理会社に無断で同居している人の所有物は、家財保険の対象外です。
借家人賠償責任保険
火災や爆発、水漏れなどで賃貸物件を傷つけたとき、物件の所有者である大家さんに支払わなければいけない損害賠償金が対象の保険です。
● 火事で部屋の一部が燃えてしまった
● 水漏れで部屋の一部が傷んでしまった
上記のような場合に、損害賠償金が補償されます。
補償額の上限は1,000万円や2,000万円であることが多いです。
ただし、故意の損害は対象外になります。
個人賠償責任保険
他人にケガをさせたり他人の所有物を傷つけたりしたとき、傷つけた・損害を与えた相手に支払わなければいけない損害賠償金が対象の保険です。
● 水漏れで階下の部屋の家具を傷めてしまい、家具を弁償しなければいけなくなった
● 自転車で誤って通行人にぶつかり、けがをさせてしまった
上記のような場合に、損害賠償金が補償されます。
住居とは関係のないことでも、他人にケガをさせたり他人の所有物を傷つけたりした場合は、保険の対象です。
ただし、次の場合は保険の対象外にされていることが多いです。
● 相手が同居している親族である場合
● 他人から借りている不動産を傷つけた場合(入居している賃貸物件を傷つけた場合)
● 他人から借りているものを傷つけた場合
● 自動車事故の場合
保険の対象範囲は、保険会社や契約プランによる部分もあるので、契約内容をしっかり確認しましょう。
補償額の上限は、1,000万円や5,000万円、1億円など、契約内容によって大きく変わってきます。
修理費用補償
修理費用補償は、火災や事故、災害などで傷ついた物件内の設備を、借主が賃貸借契約に基づき自費で修理した場合の修理費用が対象の補償です。
「空き巣に窓ガラスを割られ、賃貸借契約で窓ガラスは借主が修理することになっているので、自費で修理した」などの場合に、修理費用が補償されます。
補償額の上限は、「一律に300万円」「ケース別に30〜100万円」など、契約内容によって大きく変わってきます。
火災保険を安くする方法はある?
火災保険は、加入しないと賃貸物件を借りられないことがほとんどです。
しかし、保険料を安くする方法はあります。
● 自分で安い火災保険を探す
● クレジットカードや自動車保険の個人賠償責任保険を活用する
● 家財保険の保険金額を低くする
自分で安い火災保険を探す
先述したように賃貸借契約にあたって加入する火災保険は、自分で選ぶこともできます。
不動産会社紹介の火災保険よりも保険料が安い火災保険に加入できれば、火災保険の保険料を抑えることが可能です。
Webサイト上で手軽に見積もりができるサービスもあるので、実際にやってみるとよいでしょう。
クレジットカードや自動車保険の個人賠償責任保険を活用する
火災保険の契約を新たに結ぶ前に、クレジットカードや自動車保険の契約内容を確認しましょう。
クレジットカードや自動車保険の契約には、個人賠償責任保険が含まれている場合があります。
すでに結んでいる契約に個人賠償責任保険が含まれている場合は、新たに結ぶ火災保険から個人賠償責任保険を外し、そのぶん保険料を安くしてもらうとよいでしょう。
家財保険の保険金額を低くする
家財保険の保険金額とは、家財の損害に対して出る保険金の限度額のことです。
どんなに大きな損害であっても、保険金額を超えた額の保険金は出ません。
この保険金額を低く設定し、保険料を抑えることができます。
ただし保険金額が低いぶん、家財に大きな損害が出たときに自費で損害分を負担しなければいけなくなるおそれが高くなる点に注意が必要です。
家財の損害の額が保険金額を超えれば、超えた分は自費で負担するしかありません。
まとめ
賃貸借契約の条件に火災保険への加入が含まれていることが多いため、火災保険に加入しなければ物件を借りられないことが多いです。
火災保険に加入していれば、火災などで家財や部屋の損害が出たとき、保険金がおります。保険のカバーの範囲や補償金額の上限は契約によって変わってくるので、よく確認しましょう。
お金のことが関わってくるので、火災保険について何となく不安のある方もいますよね。
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