Room-finding Manual【草加市・足立区】賃貸・お部屋探しマニュアル!
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定期借家と普通借家の違いを5分で理解:定期借家が向いている人は?

はじめに
お部屋探しをしていて同じ条件のお部屋よりも安いと思ったら、契約条件に「定期借家契約」と記載されていた……そんな経験はありませんか?
ただ条件がいいだけで定期借家を選ぼうとしている方は、少し待ってください。
定期借家は数年後に転勤が決まっていたり、新しい家ができるまでの仮住まいにしたりするなど、期間が限定された暮らしに向いています。
一方で、住む期間が限定されない人、特に同じ場所に長く住み続けたいという人には普通借家をおすすめします。
今回は、定期借家と普通借家の違いをわかりやすく比較しながら、それぞれのメリット・デメリットやどんな人に向いているかを詳しく解説します。
「住みたいお部屋が定期借家契約だったけれど、自分の暮らしにあうかどうか知りたい」という方は、ぜひ参考にしてください。
定期借家と普通借家はどう違うか
以下の表で定期借家と普通借家の主な違いを比較してみましょう。
| 項目 | 普通借家 | 定期借家 |
|---|---|---|
| 契約期間 | 原則2年 | 基本的に貸主が設定(半年~数年) |
| 更新の有無 | 自動更新が前提 | 期間満了で終了 |
| 継続して居住できるか | 契約期間が過ぎても自動更新されるため、同じ家に住み続けやすい | 契約期間が満了すると一度契約が終了するので、住み続けるには貸主の同意を得て再契約しなければならない(再契約できない場合が多い) |
| 途中解約 | 可能(一定の条件下) | 原則不可(床面積200㎡未満でやむを得ない事情がある場合のみ) |
| 家賃相場 | 標準的 | 相場より安め |
| 物件数 | 多い | 少ない |
普通借家契約は一般的な賃貸契約として広く利用されています。
契約期間は慣習的に2年が多く、期間が終了しても自動的に更新される仕組みです。つまり、借主が希望する限り、基本的には住み続けられます。
一方、定期借家契約では、あらかじめ定めた契約期間が満了すれば、原則として契約が終了します。
継続して住みたい場合は、改めてオーナーと再契約の交渉が必要です。オーナーの同意がなければ、契約期間満了時に退去しなければなりません。
定期借家・普通借家それぞれのメリット・デメリット
どちらの契約形態にも、それぞれメリットとデメリットがあります。
それぞれ詳しい内容について見ていきましょう。
定期借家のメリット・デメリット
定期借家のメリット
● 契約期間が明確に決まっている
● 家賃が安めに設定されている
● 条件の良い物件に出会える可能性がある
定期借家は契約期間が明確なところが、単身赴任や転勤までの間など期間限定で暮らしたい人に向いています。
ただし、契約期間が決まっている分、希望の期間とぴったり合う人は多くありません。そのため、入居希望者が見つかりにくく、家賃は普通借家より1〜2割ほど安く設定されることが多いです。
家賃が比較的安いのに、オーナーが一定期間だけ貸し出したいという事情から、質の高い物件が定期借家として提供されるケースもみられます。めぐり合わせがよければ、条件が良い物件にコスパよく住むことができるでしょう。
定期借家のデメリット
● 期間満了で必ず退去が必要である
● 再契約は基本的にできない
● 途中解約が原則できない
● 物件数が少なく選択肢が限られる
定期借家契約の最大のデメリットは、契約期間が満了すると原則として退去しなければならない点です。
継続して住みたいならば、オーナーと再契約の交渉が必要です。しかし、オーナーが同意しなければ再契約はできません。また、再契約が可能な場合でも、再契約料が発生することがあります。
また、定期借家契約では原則として途中解約ができません。
ただし、床面積200㎡未満の居住用物件で、転勤・療養・介護などのやむを得ない事情がある場合は、借主から貸主に申し出ることで中途解約を行える場合があります。
この場合、借主が事情を説明し、貸主が合意したうえで契約を終了する流れになります。
合意されたとしても、残った期間分の家賃を全て払わなければならないという契約になっていることが多く、普通借家よりも不利になるケースがほとんどです。
メリットも多い定期借家ですが、普通借家に比べて物件数は圧倒的に少ないです。希望のエリアや条件で探しても、なかなか見つからないケースが多いのもデメリットといえます。
普通借家のメリット・デメリット
普通借家のメリット
普通借家契約の最大のメリットは、契約期間を過ぎても特に問題がなければそのまま住み続けられる(自動的に契約が延長される)ことです。貸主に正当な理由がない限り、退去を求められることはありません。物件に長く住むことができるので、落ち着いて生活拠点を築けます。
継続的に住むことが前提の契約形態なので、更新のたびに再契約の交渉をする必要がありません。ただし、更新手続きは必要です。
普通借家のデメリット
普通借家には、定期借家と比較できるデメリットはありません。
ただ、転勤や住み替えの予定がはっきりしていて、普通借家と定期借家のどちらかを選べるなら、定期借家の方が家賃が安い・家具がついているなど条件が良い可能性が高いです。
定期借家をおすすめする人・おすすめしない人
定期借家を選ぶべきかは、あなたのライフスタイルや今後の予定によって変わります。
以下の目安を参考にしてみてください。
定期借家がおすすめの人
● 転勤や単身赴任など、住む期間が限定されている
● 自宅の建替えやリフォーム期間中の仮住まいを探している
● 家賃を抑えたい
● 次のステップ(マイホーム購入、結婚など)までのつなぎとして住みたい
定期借家は、「いつまで住むか」がはっきりしている人に向いています。契約期間の制約を受け入れられるなら、コストパフォーマンスの良い物件に住める可能性があるでしょう。
定期借家をおすすめしない人
● 同じ場所に長く住みたい
● 子供の学校や家族の生活環境を変えたくない
● 「いつまで住むか」が決まっていない
● 契約期間を気にせず、安心して暮らしたい
普通借家は、生活の安定性を最優先したい方に最適です。その地域で腰を据えて暮らしたい場合や、お子さんの学区を変えたくない場合などは、普通借家契約を選ぶことをおすすめします。
定期借家の見つけ方は?
はじめから住みたい期間がはっきりしているなら、同じ条件でも家賃が安くなる可能性がある定期借家を探したいという人もいるでしょう。
ここでは、定期借家の見つけ方を紹介します。
①契約期間をチェックする
物件情報の契約期間にも注目してみましょう。
引用:SUUMO関東版
契約期間には定期借家契約か普通借家契約かが記載されているケースがほとんどです。
定期借家契約では「契約期間:1年」「契約期間:2年(更新なし)」など、契約期間が明確に示され、更新がないことが記載されています。
一方、普通借家契約では「契約期間:2年(更新可)」「契約期間:2年(自動更新)」など、更新を前提とした表現になっています。
②賃貸仲介会社に尋ねる
最も簡単で確実な方法は、物件を紹介してくれる賃貸仲介会社に直接尋ねることです。定期借家なら、賃貸希望者が問い合わせた段階で必ず説明されます。
定期借家契約では、借地借家法38条2項の事前説明が貸主か貸主に委託された代理人(賃貸仲介会社など)からされなければ、普通借家契約として取り扱われます。1
まとめ:自分が暮らすスタイルによっては定期借家はメリット大
定期借家と普通借家は、契約期間や更新の有無という点で大きく異なります。
定期借家を選んでも損しないかどうかは、あなたの今後のライフプランや、住まいに何を求めるかによって変わります。「いつまで住むか」「何を優先するか」を明確にして、自分に合った契約形態を選びましょう。
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